健康増進法における受動喫煙防止のお知らせ
2020.05.12お知らせ
当社では受動喫煙防止に伴い指定場所以外での喫煙を禁止し分煙にしました。
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されました。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。
健康増進法の趣旨
1.『望まない受動喫煙』をなくす
2.受動喫煙による健康影響が大きいこども、患者等に配慮
3.施設の類型、場所ごとに対策を実施
みんなが平等に快適に過ごせるよう決められたルールを守りましょう!!