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乾燥設備作業主任者講習を受講しました。

2026.01.30お知らせ

乾燥設備を新調した際にスペックが高くなった事に伴い、【労働安全衛生法施工令第6条第8号】の規定に基づき
『事業者は過熱乾燥の熱源として定格消費電力が10キロワット以上の電力を使用する乾燥設備で作業する場合には、
乾燥設備作業主任者技術講習修了者より、乾燥設備作業主任者を選択しなければならない』と定められています。
本社工場1名、第二工場1名受講修了しました。

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