安全衛生推進者を選任する為の養成講習を受講しました。
2024.03.11お知らせ
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、事業の業種区分により「安全衛生推進者」あるいは「衛生推進者」を選任しなければなりません。(労働安全衛生法第12条の2項)
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、事業の業種区分により「安全衛生推進者」あるいは「衛生推進者」を選任しなければなりません。(労働安全衛生法第12条の2項)